結婚は少子化の影響で毎年減少傾向にあります。反対に毎年増加傾向にあるのが離婚です。結婚は法的にはお互いの気持ちと婚姻届出だけですが、離婚は子供の親権や財産分与など決めなければならないことが沢山あります。
結婚は当事者の結婚する意思が合致しなければできませんが、離婚は意思の合致でできることはもちろん、その他に一方から強制的にできる点が結婚と異なります。
離婚には、2種類の手続き方法があります。
- 協議離婚
夫婦の合意による婚姻解消のことで、裁判所の手続きをとることなく市町村への届出で効力を生じるもの
- 調停離婚・審判離婚・裁判離婚
家庭裁判所における調停、審判、裁判所の判決によって成立する離婚
協議離婚以外だと公の機関にて行うので、離婚において決めるべき事項に漏れが生じることはないのですが、協議離婚では何も決めずに離婚届出を提出し、後でトラブルになることが多々あります。 |