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離婚問題
 結婚は少子化の影響で毎年減少傾向にあります。反対に毎年増加傾向にあるのが離婚です。結婚は法的にはお互いの気持ちと婚姻届出だけですが、離婚は子供の親権や財産分与など決めなければならないことが沢山あります。
結婚は当事者の結婚する意思が合致しなければできませんが、離婚は意思の合致でできることはもちろん、その他に一方から強制的にできる点が結婚と異なります。

 離婚には、2種類の手続き方法があります。


  • 協議離婚
    夫婦の合意による婚姻解消のことで、裁判所の手続きをとることなく市町村への届出で効力を生じるもの
  • 調停離婚・審判離婚・裁判離婚
    家庭裁判所における調停、審判、裁判所の判決によって成立する離婚

 協議離婚以外だと公の機関にて行うので、離婚において決めるべき事項に漏れが生じることはないのですが、協議離婚では何も決めずに離婚届出を提出し、後でトラブルになることが多々あります。  

相続問題
 相続は誰にも発生する身近な法律問題です。ご家族の方が亡くなられると、その方の権利や義務が当然にその相続人に移行します。これが相続です。

 人が亡くなると葬式を挙げる、死亡届を提出するなど短期間でしなければならないことがたくさんあります。一般には相続手続きはこれらの用件を片付けて行うようになりますが、相続人全員の署名押印等の手続きを取らなければなりません。これらの手続きは一生のうちにそう何回もあるものではありませんし、突然の事でうろたえてしまいます。

 当事務所ではこれらの相続手続きを分かりやすくスムーズにお手伝いをしております。
また、生前の相続対策として遺言の作成や生前贈与の相談を受け付けております。


福岡司法書士合同事務所

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